フロンガス回収事業のご案内
フロン排出抑制法ってご存知ですか?
オゾン層の保護及び地球温暖化防止のため、フロン類は適切に処理を行いましょう!という法律です。
業務用エアコン・冷凍冷蔵機器は撤去の際に、残存しているフロンガスを回収し、破壊及び再生を行うことがフロン排出抑制法により義務づけられています。
例えば・・・
フロン類が使用されている機器の例
オフィス・ビル:パッケージエアコン、冷水機、急速冷凍機など
飲食店:パッケージエアコン、業務用冷凍冷蔵庫、製氷機、ビールサーバーなど
スーパー:パッケージエアコンGHP、冷凍冷蔵ショーケースなど
機器所有者の義務
・機器廃棄の際のフロン類回収業者へのフロン類の引き渡し
・解体工事業者が行う機器の有無の確認(事前確認)への協力
・フロン類充填回収業者に対するフロン類の回収、再生、破壊に要する料金の支払い
・所定期間内(解体工事:90日以内)にフロン類充填回収業者からの引取証明書の交付がなかった場合の都道府県知事への報告
・回収依頼書、または委託確認書の写し、引取証明書の保存(3年)
まとめると、
フロン類を使用した機器の所有者は、フロン類の適切な処理を行う義務があるので、機器撤去の際は第一種フロン類回収業者に回収を依頼しましょう!
吉川由商店は大分県にて第一種フロン類充填回収業者として登録されています。
大分県内にて、フロンガスの回収にお困りの際は、是非、吉川由商店までご相談ください!